土地や建物のお困りごとは土地家屋調査士へおまかせください!土地や建物のお困りごとは土地家屋調査士へおまかせください!
恒任登記測量事務所

岐阜県可児市 恒任登記測量事務所
正確な技術で測量や不動産登記の申請を行い、皆様の不動産の価値を守ります。

登記と測量の専門家
土地家屋調査士は、不動産登記や登記について必要な調査、測量、土地の境界の調査・確定を主な業務とする登記と測量の専門家(国家資格)です。
登記や測量が必要になる場面は様々です。
・土地を分けたいとき、複数の土地を一つにしたいとき、土地の利用目的を変えたいとき
・家を新築したとき、増築や取壊したとき
・お隣さんとの境界がはっきりしないとき、土地のおよその面積を知りたいとき
恒任登記測量事務所では、正確な技術で測量や不動産登記の申請を行い、皆様の大切な財産である不動産の価値を守ります。当事務所では土地建物の登記や各種測量のご相談を承っております。ご相談には土地家屋調査士本職が対応いたしますので、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
恒任登記測量事務所の4つの特徴
  • 正確な測量技術があります。
  • アクセスしやすい。名鉄西可児駅から徒歩1分です。
  • ご紹介のお客様が多い土地家屋調査士事務所です。
  • 人とのご縁を大事にしています。

事務所案内詳細

境界立会の重要性みなさまの土地を守るためにご協力ください

境界立会の重要性

わたくしども土地家屋調査士は、土地の測量を行う際に、境界の位置を確認していただくために隣接土地所有者様への境界立会いをお願いすることがあります。
境界立会を行う理由としては、土地の境界を土地所有者様同士が確認しあうためです。隣接土地所有者様同士が確認しあう事により、正確な測量をして境界を確定させることで、お互い双方の利益となります。境界が確認された場合、書面も残されますので、将来の境界トラブルの予防策にもなります。

境界立会いをお願いするケースとしては、土地の売買をする前に土地の所有権の範囲を確認したり、家を新築する際に、垣根やブロック塀などが境界を越境して工事をしないようにするため、または境界が境界標の目印で、はっきりしていない場合など、境界をはっきりとさせるための手段として境界立会が行われます。

隣接する全ての土地の所有者との確認

土地の測量をする場合は、その土地に隣接するすべての土地の境界について隣接土地所有者の方との確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

既設の境界標が存在しても認識されているかの確認

既設の境界杭等が存在する場合にもその境界について、関係者の方々がお互いの境界として認識しておられるか確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

道路・水路の境界立会が必要な場合もあります

道路・水路に接する土地の測量をする場合は『道路・水路の境界立会』が必要です。
隣接地4.5.6の土地所有者の方と確認